ご相談にあたっての注意点 一般の皆様へ
証拠保全
事故では捜査がなされますが、これら結果が関係者等へ開示されるのは早くて半年先です。 また、刑事裁判においては、被害者参加制度や、弁護士による刑事弁護などがありますが、 事故の概要がわからないままに訴訟が進行し、気づいたときには事実群を置き去りにした理不尽な判決が確定することもも少なくありません。 事故直後の証拠保全業務は、早期の段階で事実関係の精査が可能であり、 その結果、ご依頼人様の適切な権利保全という効果が期待されます。
鑑定前予備調査
いきなり鑑定を実施してもご依頼人様の期待する結果が出るとは限りません。 御依頼時に御貸与頂いた資料で、予備的に事故概要を推定します。 なお、この業務に於いて、ご依頼人様の負担軽減のため、 効果が期待できないと判断された場合は業務を中断することがありますので予めご承知おき下さい。
注意事項!
交通事故の場合、当事者双方に道路交通上の義務を負っております。 調査結果について、必ずしも先に挙げた効果が期待できるものとは限りません。 仮にご依頼人様に効果がなくとも調査費用は返金できかねますので、 ご依頼に当たっては慎重にご決断ください。